研修・広報事業等を通じて、定期借地権、定期借家権制度の健全な発展、普及促進を図ることを目的に設立したNPO法人です。

定期借地権とは

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沖縄定借機構は定期借地権、定期借家権に関する研修、広報、調査、情報収集、 コーディネート事業等を通じて、定期借地権、定期借家権制度の健全な発展、普及促進を図ることを目的に設立されました。

定期借地権のポイント

定期借地権は、平成4年8月1日から施行されている「借地借家法」で新たに制度化されたものです。
契約期間の満了とともに借地契約が終了する定期借地権を活用すれば、

  • 期間満了時に土地が無償で更地の状態で返還される。
  • 安定収入が得られる。
  • 固定資産税や都市計画税が軽減される。

など、長期安定的な土地活用ができます。
また、借地人にとっても所有権付分譲と比べて安い価格で持家を取得できるなどのメリットがあります。

定期借地権の基本的な考え方

定期借地権とは

  • 「契約の更新なし」
  • 「建物再築後の期間延長なし」
  • 「建物の買取り請求なし」

の3点がポイントです。

平成4年8月1日施行の「借地借家法」で制度化されました。

従来の借地制度の問題点

従来の借地制度のイラスト図

従来の借地では、土地所有者がいったん借地人に土地を貸すと当初の契約期間が満了しても無償で土地の返還を求めることはほぼ不可能でした。
どうしても明渡しを求めたい場合には、土地の価格の半分以上の立退料を支払わざるをえず、従って土地を貸す ことは土地を半永久的にあげるようなものだという認識になり土地の貸し渋りが問題となっていました。

定期借地契約の仕組み

定期借地契約の仕組み

そこで定期借地権契約では、一定期間の経過により当然にその消滅が予定されている借地権契約です。ですから、期間が満了すれば何の負担もなく土地は更地で返還されます。

  1. 一般定期借地権
    借地期間を50年以上としたもの。期間の満了に伴い、原則として借り主は建物を取り壊して土地を返還する必要があります。
  2. 建物譲渡特約付借地権
    契約後30年以上経過した時点で土地所有者が建物を買い取ることを、あらかじめ約束しておきます。買い取った時点で借地権が消滅します。
  3. 事業用定期借地権
    借地期間を10年以上50年未満とし、事業用に建物を建てて利用するための定期借地権で、居住用には使えません。

定期借地権の解説

定期借地権の種類

定期借地権の種類2

 

詳細は》 土地総合情報ライブラリー | 国土交通省ホームページへ

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